「建て替えも売却もできない」借地権つき建物を“とりあえず共有相続”が招く、絶対避けたいトラブルの正体(マイナビニュース)

株式会社R&Gの【期間限定版】女を酔わせて、巧妙に、拒絶できない流れを作り出し、気に入った美人や、他人の彼女を寝取っている、卑劣なヤリちん男たちの手口の一部始終を、防犯の目的で公開することにしました。 効果についてレビュー

【期間限定版】女を酔わせて、巧妙に、拒絶できない流れを作り出し、気に入った美人や、他人の彼女を寝取っている、卑劣なヤリちん男たちの手口の一部始終を、防犯の目的で公開することにしました。の
株式会社R&Gさんがネット掲示板で
かなり話題になってるみたいだよ。

あの掲示板でもスレも何個か立ってるみたい

出典元:マイナビニュース

前回は、借地権が相続によって当然に承継されること、そして地主の承諾が不要であることを、法律の基本から整理しました。

【図表】借地権の共有相続がトラブルになりやすい4つの理由

ところが実務では、「借地権を相続したあとにトラブルになるケース」の多くが、相続人が複数いる“共有相続”で発生します。今回は、借地権を共有で相続した場合に、なぜ一気に問題が複雑化するのかを、民法の考え方と実務の視点から解説します。

■借地権は「共有」で相続されることが多い

遺言がなく、相続開始後に遺産分割が行われない場合、借地権は他の相続財産と同様、相続人全員による共有状態となります。

たとえば、「相続人が配偶者と子2人」、「借地権付き建物を遺産分割しないまま相続」という場合、借地権も建物も、3人の共有状態になります。

この「共有」という状態こそが、借地権トラブルの出発点になり得るのです。

■共有になると、何が問題なのか?

共有状態になると、借地権に関する行為は単独ではできなくなる場面が増えます。民法では、共有物について

行為の内容ごとに、必要な同意の範囲

が異なると整理されています。借地権の場合、この整理が非常に重要になります。

■【変更行為】建替え・譲渡は原則「全員の同意」が必要

借地権付き建物を「建て替え、増改築したい」、「借地権を第三者に譲渡したい」、「用途変更をしたい」、「外壁の全面張替えなど大規模修繕をしたい」といった場合、これは共有物の「変更行為」に該当します。(民法251条)

このような変更行為については、共有者全員の同意が必要とされています。逆に、共有者のうち1人でも反対すれば、建替えや譲渡は原則として進められません。

どこまで信じればいいかが難しいな・・・

やってもいないのに
レビューしてる人もいるだろうしね。

わたしが気になっているのはコレ・・・

効果についてのレビューは、悪評はないみたい。

ほとんどが【怪しい】と考えてることが
前提の推測ばかり。

ただネットの商品って
詐欺が多いって聞くし
購入して、始めてみたいけど・・・

本当に悩むなー。